過払い金 返還請求の時効

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グレーゾーン金利による債務整理での過払い金返還請求について調べています。

グレーゾーン金利とは
借金の年率には法律で上限が決められていました。
ただし、関連する法律が二つあったため、そこの差で混乱が生じてしまっていたのです。

具体的には、利息制限法によるものと、出資法によるものです。

利息制限法は借入の金額が
10万円未満の場合→20%
100万円未満の場合→18%
100万円以上の場合→15%
までの利息制限が掛けられていました。

一方出資法による制限は金額によらず一律29.2%までという制限。。。

出資法に関しては上限金利を超えた貸付を行った場合は刑罰が課せられていたのですが、利息制限法の上限を超えた貸付に関しては同意さえ得られていれば罰則はなしでした。

結果的に、この利息制限法の20%~出資法の29.2%までが合法ではないものの、違法ではない、グレーゾーン金利として大手消費者金融なども大いに活用していたわけであります。

これが問題視されはじめ、適正な金額に計算し直し、差額を返還してもらおうという運動が盛り上がってきたのです。

実際に、弁護士・司法書士の力で、数々の過払い金返還請求が通ってきたため
当時最大手だった武富士が経営破綻に追い込まれました。

ここで問題になったのが過払い金の時効でした。

時効自体は10年間という定めがあったのですが
いつから10年間なのか、基準が問題となったのです。

例えば1社からの借入だとしても、1度の借入だけならばわかりやすいですが
少額をちょこちょこと何度も借入ていた人の場合
その都度時効のカウントが始まるのか、すべての取引が終わってから10年間なのかが争点となりましたが
後者のすべての取引が終わってからの10年間が時効期間であるという判決が相次いで出たためこの争いは決着しました。

その後、出資法と利息制限法も改善され、今ではグレーゾーン金利というものもなくなりました。

今から10年以内で消費者金融と付き合いのあった方などは、過払い金請求をできる可能性が高いですので
一度お調べになられてはいかがでしょうか?

債務整理について参考にしたサイト

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