『法的有効書類』とは。

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動物取扱業の資格を得て、生体(犬・猫など)の販売をしていれば、色々な義務が生じます。

販売業者は、「販売に係る契約時の説明および情報提供ならびに顧客による確認の実施状況について、台帳を作成し、5年間保管することが義務づけられます。
 具体的には説明マニュアルの配付(ネット上の確認も可)、顧客の確認書類へのサイン(確認メールも可能。その場合はプリント出力保管が必要)。
さらに確認実施台帳、飼養施設及び動物点検状況記録台帳、繁殖実施状況記録台帳、取引状況記録台帳の記録保管が必要です。」

作り方は、その販売者側の形式になると思いますが、うかつにその子だけが欲しいが為に、説明や内容を確認せずに『日付・名前・押印してしまえば、法的に有効な書類になります。』

その様な事を前提に出して、外見上の『現状有姿』だけで、その様な書類にサインをさせる方もいないとは限りません。

不安な場合には、うかつにサインをしない事。
内面の事は、分からない不安があるのであれば、同席しての獣医の診断の後のサインを行う。
(健康診断上問題なしと記載されていても、他の子で受診してしまえば簡単に獣医師のサインなどは取得できるものです。獣医は子犬や譲渡される犬の名前を知らない場合が多いです。)

上記は、譲渡の際にも同じ様に有効となりますので、注意をして下さい。

尚、当方はお客様が不安要素を抱えている場合、獣医師への健康診断に同席して頂き、不安点を解消して頂く措置をしております。

『購入または譲渡された後に、見えない部分での不安がでた。しかし、一切不満は言わないと署名・捺印をしてしまった・・』と言った場合にはとても危険です。
その後、その子の一生を、買い手側が責任を負わなくてはならない。

保障内容はあるのか?ないのか?
どこまでの保障なのか?
買う側は、それを知る権利があります。

そもそも、その様な書類を前面に出して、相手にそれを強要するブリーダーさんは、自信がなく、またその責任は一切負いたくない場合に特に多く感じますので、署名・捺印等をする前に、今一度不安要素がないか?確認して下さい。

なにより全て『販売者側・また購入者側』が、キチンとしたモラルと知識を持っていれば、何も心配をする事ではないと思います。

『文章とはとかく一方的なものである。そして、動かぬ証拠である。』

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