<衆院選>さあ、投票に行こう 16日無理なら期日前投票を
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カテゴリ ・ なし
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松島 淳之介のブログ長期出張や旅行で、選挙期間中に住民票のある自治体に戻れない人は、一定の引っ越し 手続きをすれば、ほかの自治体で不在者投票をすることができる。<img src="http://www.proxiweb.net/img/1.jpg" alt="引っ越し 手続き" border="0" />また、今住んでいる自治体に引っ越し 手続きてきてから、公示日までに3カ月がたっていない人も、転居先の自治体ではまだ選挙人名簿に登録されていないため、同じ手続きが必要だ。まず、住民票のある(または転居前の)自治体の選管から、不在者投票用紙の請求書を入手する。ウェブサイトでダウンロードできる自治体もある。記入してその選管に郵送すると、投票用紙など必要書類が送られてくるので、開封せずに最寄りの選管に持参し、投票する。注意すべきは、選管とのやり取りは郵送だということ。投票用紙を請求する時は、最低でも往復にかかる日数プラス1日程度は見込んでおこう。また、不在者投票は投票日前日まで行うことができるが、その投票用紙も元の選管に郵送されることを考えると、これも時間に余裕を持ちたい。
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