特定秘密保護法案の必要性 監視機能は国会に一元化を

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バッグ 小物筆者は14日、安倍晋三首相、菅義偉官房長官、塩崎恭久元官房長官、渡辺喜美みんなの党代表らと会食した。第1次安倍政権の昔話に花を咲かせたが、その際、渡辺代表から安倍首相へ、政府が今国会に提出している特定秘密保護法案の修正協議の申し入れがあった。

 15日に与党は、日本維新の会、みんなの党との事務者協議に入った。どのような修正が行われるにせよ、法案修正こそ国会の本来の姿である。

 実は、第1次安倍政権でも、日本版NSC(国家安全保障会議)の創設と同時に機密保護法がないと、同盟国との情報共有・協議ができないということで、同種の法律が検討されていた。

 特定秘密保護法案は、刑事罰をもって保全する秘密の指定、秘密の指定と解除などを骨格としている。秘密を漏洩(ろうえい)する側も秘密を入手する側も規制対象だ。

 この種の法律は、先進国ではそれぞれ歴史的な背景があるものの、すでに制定されている。例えば、アメリカの防諜法、イギリスの公務秘密法、ドイツのスパイ防止法をベースにする刑法や保安審査法、フランスの刑法、韓国の刑法、国家保安法、軍事機密保護法等である。

 いずれも、国の安全保障と国民の情報へのアクセスという2つの利益調整を図る必要があり、財布それぞれの事情により、利益調整が行われている。

 さらに、法律ではないが、世界70カ国以上の500人以上の専門家により作成された理念型ともいえる「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」がある。これは、2013年6月に南アフリカ共和国の首都・ツワネで示されたため、ツワネ原則と呼ばれている。

 ところが、日本では個別法はあっても包括的な法制は存在していない。そうした事情もあり、日本でのスパイ活動さえ規制できない状態で、日本はスパイ天国といわれている。そこで、刑事制裁により情報の漏洩を防止し、国および国民の安全保障の確保に資するルールである特定秘密保護法に至っている。

 政府案では、情報アクセス権を持ち、監視する第三者機関の設置規定がないなどの問題点が指摘されているが、三権分立を前提とすれば、国会がその機能を持つほうがいいだろう。それ以前に、特定秘密の数が40万件を超えるという報道があるが、政府内でも特定秘密を十分に管理できそうにもない。特定秘密の管理者を一元化すれば、このように数が多すぎて管理できないというようなぶざまな状況をさらけ出すことはない。それにその方が特定秘密を限定できる。秘密指定の年数も、議論すればおのずと決まってくるだろう。

 それにしても、マスコミはここぞとばかり「報道の自由」を主張する。お決まりといえばその通りだが、日常的に役所に情報を依存して「ポチ」のように振る舞うマスコミがそれを言うのには、おかしさを隠しきれない。調査報道がほぼなく、役所からの早耳情報に依存しすぎのマスコミもこの際、調査報道重視に路線変更したらどうか。http://www.smiling-dog.org/

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