議決権
テーマ ・ 株
カテゴリ ・ なし
#32881
株投資における、メリット、デメリットには次のような事が挙げられます。・売却益・配当金・株主優待・株主総会における議決権・売却損
Wed Aug 24 11:14:41 +0000 2016
【持分会社】/特徴/ ①内部関係の規律は「定款自治」が認められ、設計が自由 ②機関について規制がない ③社員の議決権は原則「1人1議決権」 ④持分の譲渡には原則ほかの「社員全員の承諾」が必要 ⑤原則として社員全員が会社を代表し、業務執行する(定款で代表等を出資額により定められる)
Wed Aug 24 10:48:07 +0000 2016
【教育法規】職員会議の性格に関する考え方は3つある。職員会議を学校の最高の意思決定機関とする議決機関説。最終的な意思決定は校長によるが教職員の意思を尊重しなくてはならないとする諮問機関説。そして、校長に全決定権があり、職員会議は校長の校務の補助にすぎないとする補助機関説だな。
Wed Aug 24 09:29:59 +0000 2016
【株式】/「単元株制度」/ 株式の一定数をまとめたものを1単元とし、株主の議決権は1単元に1個とする制度「1単元1議決権」。定款で1単元の株式数を定めることができる。単元未満株式については、議決権を行使できないが、他の株主権はすべて有する(定款で制限することは可能)。
Wed Aug 24 09:16:56 +0000 2016
【倒産11:民再25条3号の棄却事由】東京高決平13・3・8。債権者Xの議決権数は総議決権数の過半数を超えており、かつXは再生申立人Yに対する破産申立をしていて、Yについての民事再生開始に強固に反対していることに照らせば、将来提出される再生計画案の可決の見込みはないことが明らか。
Wed Aug 24 09:15:22 +0000 2016
【組織再編】/簡易手続・略式手続/ 株主総会の承認が省略できない《例外》 ①吸収合併の存続会社等に差損が生じる場合 ②譲渡制限株式を対価として組織再編を行う場合(株主の機動性がなくなる) ③一定数の株式を有する株主が反対する通知をした場合(議決権総数の「3分の1以上の反対」)
Wed Aug 24 08:48:07 +0000 2016
第60条 予算の議決 優越は先議権だけ。衆議院の議決=国会の議決ってことも!!
Wed Aug 24 08:44:24 +0000 2016
で?議決権は?
Wed Aug 24 08:41:01 +0000 2016
第二十条 ②本会議は、執行委員及び中央委員により構成し、議決権は九地区の中央委員十八名のみが有する。但し、正当な理由のある場合に限り、委任状の提出を以って代理を認める。
Wed Aug 24 08:35:43 +0000 2016
[憲][衆議院の優越2] 衆議院にのみ認められる権能は a.予算先議権。後述の予算の議決の優先と合わせて、速やかに予算を成立できるという1の要請上認められた。 b.内閣不信任決議権。内閣の抑制は、より民意に密着した会議体である衆議院によるのがふさわしいという2の要請上認められた。
Wed Aug 24 08:10:32 +0000 2016
会社経営者の自社株承継において民事信託を活用すれば、信託株式の配当受領権などの経済的権利(自益権)と信託株式の議決権(共益権)の統一行使の指図権を分けて承継させる事ができます。
Wed Aug 24 07:30:07 +0000 2016
【株式】/自己株式/ ①期間の定めなく保有できる ②純資産の部に控除項目として計上される ③「議決権」・剰余金配当請求権・残余財産分配請求権等を有しない。 ④株式併合・株式分割を受ける権利は有する ⑤消却→「取締役会決議」で可 ⑥処分(売却)→「新株発行と同じルール」
Wed Aug 24 07:17:21 +0000 2016
【商法】単元未満株売渡制度をするには、これを認める定款がないと無理(会社法194条1項)。また、単元未満株には議決権はないが、剰余金の配当、残余財産の分配を受けることはできる。
Wed Aug 24 07:14:46 +0000 2016
【組織再編】/株式交換と株式移転/ 手続は合併等と同様だが、株式の変動のみの場合は、会社債権者保護手続は「不要」となる。ただし、株式交換で株式以外の財産を交付する場合は、債権者保護手続が必要となる。 ※特別支配会社:総株主の「議決権」の「10分の9(90%)」以上を保有する会社
Wed Aug 24 06:21:41 +0000 2016
株式とは、株主の地位や権利の持分をあらわし、株主の権利には議決権、配当を受ける権利、残余財産分配といった3つの権利があります。株式では特に売買益と配当収入を目的とすることが多いため、儲けを狙う性質が多くなります。
Wed Aug 24 06:13:44 +0000 2016
会社法 第三百十条(議決権の代理行使)5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
Wed Aug 24 05:03:34 +0000 2016
ありがとうございます!答案でふとXが議決権行使できるのか悩んだんですが問題なくできそうなので安心しました!
Wed Aug 24 03:47:20 +0000 2016
そうです。株主は取締役と違って自己の利益を図るための議決権行使が当然に認められます。(株主は会社の所有者なので) そのため、特別利害関係人による議決権行使も認めた上で、例外的な場合に取消事由としてます。
Wed Aug 24 03:35:11 +0000 2016
近代的な経済システムでは通貨発行権は独立した中央銀行が持ち、財政支出は議会の議決を得なければならない。江戸時代は、議会など無いからお金は使い放題、貨幣の発行は金が無くなったら将軍様が好きなだけ発行する。こういう経済システムのほうが常にリフレ政策で遥かに経済の発展には貢献する。
Wed Aug 24 03:15:28 +0000 2016
わー!有難うございます!ということは、取締役の選任について自己を選任する議案を出して決議する場合でも(著しく不当な結果にならなければ)議決権行使ができるということですかね??
Wed Aug 24 03:14:03 +0000 2016
取締役会とは異なり、株主総会では特別利害関係人も議決権行使はできますよー
Wed Aug 24 03:13:11 +0000 2016
株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権行使したことで著しく不当な決議がされたときのみ取り消しの訴えができるってことは、特別利害関係人も議決権行使自体はできるってことですかね?
Wed Aug 24 03:08:11 +0000 2016
いま世界では民主主義を再検討している。その一例が国民投票だ。筆者も知らなかったが英国は議会がすべての議決権を要しているそうだ。国民投票結果より議会の決定の方がものを言う。EU離脱は避けられた。しかし、愚者の意志でも一票は一票ということだろう。つまり、民主主義が適切な選択を示せない
Wed Aug 24 02:56:36 +0000 2016
株主リストの件だが、特例有限会社においても株主の記載について「10名又は議決権の3分の2のいずれか少ない方」というのは腑に落ちない。なぜ、4分の3としなかったのか。まぁ、株主総会の普通決議や特殊決議の場合においてもなぜ、3分の2なのかといえばそれまでだが。
Wed Aug 24 02:34:31 +0000 2016
【株式】/種類株式/①配当・残余財産分配についての種類株式 ②議決権制限種類株式 ③譲渡制限種類株式 ④取得請求権付種類株式:「株主が会社に取得を請求」 ⑤取得条項付種類株式:「一定の発生事由」 ⑥全部取得条項付種類株式:「株主総会の特別決議」 ⑦拒否権付株式 ⑧選解任種類株式
Wed Aug 24 02:17:00 +0000 2016
衆議院の優越は「よなよなほうじ」 よ・予算の先議権 な・内閣不信任決議権 よ・予算議決 な・内閣総理大臣の指名 ほう・法律案の議決 じ・条約の承認
Wed Aug 24 01:07:55 +0000 2016
【自益権と共益権】 自益権…株主本人の利益のみ関係する権利。利益配当請求権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権etc 共益権…株主全体の利益に関係する権利。株主総会の議決権etc
Wed Aug 24 00:11:41 +0000 2016
株式会社は株式を発行し必要とする資本を不特定多数の人々から広範囲で集める。株式を購入した出資者は株主と呼ばれ、株式会社の最高意思決定機関である株主総会で1株につき1票の議決権を持つ。株式会社の所有者は株主だが、実際には取締役が経営に携わる。このことを所有と経営の分離という。
Wed Aug 24 00:10:58 +0000 2016
【H24-23-4】議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。 →誤。この場合、専決処分ではなく特別拒否権による。
Tue Aug 23 23:44:08 +0000 2016
フォルクスワーゲン豆知識:一般投資家は議決権の20%までしか買えないよう保護されていた。しかし、EUの法令に反しているとの指摘があったため、創業当時から関係の深いポルシェ社(正確にはポルシェ社の親会社である持ち株会社PAHSE)に株式を売却することとなった。
Tue Aug 23 23:02:37 +0000 2016
【株式】/単独と少数/ ①「単独株主権」:1株主でも。 ②「少数株主権」:総株主議決権の一定割合、一定数以上を有する株主のみ。「提案権」「帳簿閲覧権」等。定款で「変更可」。 ※6か月の保有要件→譲渡制限会社は「不要」 ※提案権は取締役会非設置会社では単独株主権で保有期間要件もない
Tue Aug 23 22:46:50 +0000 2016
中野慎介の副業
Wed Aug 24 11:14:41 +0000 2016
【持分会社】/特徴/ ①内部関係の規律は「定款自治」が認められ、設計が自由 ②機関について規制がない ③社員の議決権は原則「1人1議決権」 ④持分の譲渡には原則ほかの「社員全員の承諾」が必要 ⑤原則として社員全員が会社を代表し、業務執行する(定款で代表等を出資額により定められる)
Wed Aug 24 10:48:07 +0000 2016
【教育法規】職員会議の性格に関する考え方は3つある。職員会議を学校の最高の意思決定機関とする議決機関説。最終的な意思決定は校長によるが教職員の意思を尊重しなくてはならないとする諮問機関説。そして、校長に全決定権があり、職員会議は校長の校務の補助にすぎないとする補助機関説だな。
Wed Aug 24 09:29:59 +0000 2016
【株式】/「単元株制度」/ 株式の一定数をまとめたものを1単元とし、株主の議決権は1単元に1個とする制度「1単元1議決権」。定款で1単元の株式数を定めることができる。単元未満株式については、議決権を行使できないが、他の株主権はすべて有する(定款で制限することは可能)。
Wed Aug 24 09:16:56 +0000 2016
【倒産11:民再25条3号の棄却事由】東京高決平13・3・8。債権者Xの議決権数は総議決権数の過半数を超えており、かつXは再生申立人Yに対する破産申立をしていて、Yについての民事再生開始に強固に反対していることに照らせば、将来提出される再生計画案の可決の見込みはないことが明らか。
Wed Aug 24 09:15:22 +0000 2016
【組織再編】/簡易手続・略式手続/ 株主総会の承認が省略できない《例外》 ①吸収合併の存続会社等に差損が生じる場合 ②譲渡制限株式を対価として組織再編を行う場合(株主の機動性がなくなる) ③一定数の株式を有する株主が反対する通知をした場合(議決権総数の「3分の1以上の反対」)
Wed Aug 24 08:48:07 +0000 2016
第60条 予算の議決 優越は先議権だけ。衆議院の議決=国会の議決ってことも!!
Wed Aug 24 08:44:24 +0000 2016
で?議決権は?
Wed Aug 24 08:41:01 +0000 2016
第二十条 ②本会議は、執行委員及び中央委員により構成し、議決権は九地区の中央委員十八名のみが有する。但し、正当な理由のある場合に限り、委任状の提出を以って代理を認める。
Wed Aug 24 08:35:43 +0000 2016
[憲][衆議院の優越2] 衆議院にのみ認められる権能は a.予算先議権。後述の予算の議決の優先と合わせて、速やかに予算を成立できるという1の要請上認められた。 b.内閣不信任決議権。内閣の抑制は、より民意に密着した会議体である衆議院によるのがふさわしいという2の要請上認められた。
Wed Aug 24 08:10:32 +0000 2016
会社経営者の自社株承継において民事信託を活用すれば、信託株式の配当受領権などの経済的権利(自益権)と信託株式の議決権(共益権)の統一行使の指図権を分けて承継させる事ができます。
Wed Aug 24 07:30:07 +0000 2016
【株式】/自己株式/ ①期間の定めなく保有できる ②純資産の部に控除項目として計上される ③「議決権」・剰余金配当請求権・残余財産分配請求権等を有しない。 ④株式併合・株式分割を受ける権利は有する ⑤消却→「取締役会決議」で可 ⑥処分(売却)→「新株発行と同じルール」
Wed Aug 24 07:17:21 +0000 2016
【商法】単元未満株売渡制度をするには、これを認める定款がないと無理(会社法194条1項)。また、単元未満株には議決権はないが、剰余金の配当、残余財産の分配を受けることはできる。
Wed Aug 24 07:14:46 +0000 2016
【組織再編】/株式交換と株式移転/ 手続は合併等と同様だが、株式の変動のみの場合は、会社債権者保護手続は「不要」となる。ただし、株式交換で株式以外の財産を交付する場合は、債権者保護手続が必要となる。 ※特別支配会社:総株主の「議決権」の「10分の9(90%)」以上を保有する会社
Wed Aug 24 06:21:41 +0000 2016
株式とは、株主の地位や権利の持分をあらわし、株主の権利には議決権、配当を受ける権利、残余財産分配といった3つの権利があります。株式では特に売買益と配当収入を目的とすることが多いため、儲けを狙う性質が多くなります。
Wed Aug 24 06:13:44 +0000 2016
会社法 第三百十条(議決権の代理行使)5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
Wed Aug 24 05:03:34 +0000 2016
ありがとうございます!答案でふとXが議決権行使できるのか悩んだんですが問題なくできそうなので安心しました!
Wed Aug 24 03:47:20 +0000 2016
そうです。株主は取締役と違って自己の利益を図るための議決権行使が当然に認められます。(株主は会社の所有者なので) そのため、特別利害関係人による議決権行使も認めた上で、例外的な場合に取消事由としてます。
Wed Aug 24 03:35:11 +0000 2016
近代的な経済システムでは通貨発行権は独立した中央銀行が持ち、財政支出は議会の議決を得なければならない。江戸時代は、議会など無いからお金は使い放題、貨幣の発行は金が無くなったら将軍様が好きなだけ発行する。こういう経済システムのほうが常にリフレ政策で遥かに経済の発展には貢献する。
Wed Aug 24 03:15:28 +0000 2016
わー!有難うございます!ということは、取締役の選任について自己を選任する議案を出して決議する場合でも(著しく不当な結果にならなければ)議決権行使ができるということですかね??
Wed Aug 24 03:14:03 +0000 2016
取締役会とは異なり、株主総会では特別利害関係人も議決権行使はできますよー
Wed Aug 24 03:13:11 +0000 2016
株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権行使したことで著しく不当な決議がされたときのみ取り消しの訴えができるってことは、特別利害関係人も議決権行使自体はできるってことですかね?
Wed Aug 24 03:08:11 +0000 2016
いま世界では民主主義を再検討している。その一例が国民投票だ。筆者も知らなかったが英国は議会がすべての議決権を要しているそうだ。国民投票結果より議会の決定の方がものを言う。EU離脱は避けられた。しかし、愚者の意志でも一票は一票ということだろう。つまり、民主主義が適切な選択を示せない
Wed Aug 24 02:56:36 +0000 2016
株主リストの件だが、特例有限会社においても株主の記載について「10名又は議決権の3分の2のいずれか少ない方」というのは腑に落ちない。なぜ、4分の3としなかったのか。まぁ、株主総会の普通決議や特殊決議の場合においてもなぜ、3分の2なのかといえばそれまでだが。
Wed Aug 24 02:34:31 +0000 2016
【株式】/種類株式/①配当・残余財産分配についての種類株式 ②議決権制限種類株式 ③譲渡制限種類株式 ④取得請求権付種類株式:「株主が会社に取得を請求」 ⑤取得条項付種類株式:「一定の発生事由」 ⑥全部取得条項付種類株式:「株主総会の特別決議」 ⑦拒否権付株式 ⑧選解任種類株式
Wed Aug 24 02:17:00 +0000 2016
衆議院の優越は「よなよなほうじ」 よ・予算の先議権 な・内閣不信任決議権 よ・予算議決 な・内閣総理大臣の指名 ほう・法律案の議決 じ・条約の承認
Wed Aug 24 01:07:55 +0000 2016
【自益権と共益権】 自益権…株主本人の利益のみ関係する権利。利益配当請求権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、新株引受権、株式買取請求権etc 共益権…株主全体の利益に関係する権利。株主総会の議決権etc
Wed Aug 24 00:11:41 +0000 2016
株式会社は株式を発行し必要とする資本を不特定多数の人々から広範囲で集める。株式を購入した出資者は株主と呼ばれ、株式会社の最高意思決定機関である株主総会で1株につき1票の議決権を持つ。株式会社の所有者は株主だが、実際には取締役が経営に携わる。このことを所有と経営の分離という。
Wed Aug 24 00:10:58 +0000 2016
【H24-23-4】議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。 →誤。この場合、専決処分ではなく特別拒否権による。
Tue Aug 23 23:44:08 +0000 2016
フォルクスワーゲン豆知識:一般投資家は議決権の20%までしか買えないよう保護されていた。しかし、EUの法令に反しているとの指摘があったため、創業当時から関係の深いポルシェ社(正確にはポルシェ社の親会社である持ち株会社PAHSE)に株式を売却することとなった。
Tue Aug 23 23:02:37 +0000 2016
【株式】/単独と少数/ ①「単独株主権」:1株主でも。 ②「少数株主権」:総株主議決権の一定割合、一定数以上を有する株主のみ。「提案権」「帳簿閲覧権」等。定款で「変更可」。 ※6か月の保有要件→譲渡制限会社は「不要」 ※提案権は取締役会非設置会社では単独株主権で保有期間要件もない
Tue Aug 23 22:46:50 +0000 2016
中野慎介の副業
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