注意喚起
テーマ ・ プライベート♪
カテゴリ ・ なし
#34311
4~5年前、てんかんの薬で「ラミクタール錠」というのがあるそうですけど、いくつかの医療機関で規定されてる量の倍くらいを投与していたり、規定されている間隔を無視してたっていう事件がありましたよね。。その結果、重い皮膚障害を起こしてしまった4人の患者が亡くなりました。だから、厚生労働省は製造販売元に添付文書改訂の注意喚起をしたり、医療機関にも注意するよう指示していました。注意喚起するのはいいですけど、用法用量を守らずに重い皮膚障害は発症させたことについての責任問題ってどうなったんでしょうね。注意喚起だけで終わらせる問題なのかな?って思ったりするんですけど…。
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