栄養補助食品の法律上の定義
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#12760
今、ビタミンとミネラルに限定されているのが、栄養補助食品です。
サプリメントに栄養素の名前がついているのはそういう理由からといえるでしょう。
通常の飲食物のような液体や固体の形をしているものもありますし、粉末や錠剤、カプセルなどの医薬品と似た形状をしているものも、栄養補助食品の形状にはあるようです。
過去には販売を薬剤のような形態ですることは禁止されていたのが、栄養補助食品です。
食品であることを明記すれば、2001年に規制の緩和があり、販売できるようになったのです。
口に入るもののすべてが、医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に、薬事法と食品衛生法によると区別されています。
食品に含まれる栄養補助食品は、食品衛生法によって定義がなされているのです。
効果効能を謳うことは、食品衛生法において栄養補助食品の場合は禁止されているようです。
医薬品とは違って、薬局薬店以外の一般商店でも販売することが不可能ではありません。
栄養補助食品は法によって定められていませんでした。
様々な栄養補助食品の中には、不確かな効果効能を謳ったものや、法外な値段設定がされているものすらありました。
いくつかの段階を経て、法律上の定義づけが明確にされていったいきさつが栄養補助食品にはあります。
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食品であることを明記すれば、2001年に規制の緩和があり、販売できるようになったのです。
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医薬品とは違って、薬局薬店以外の一般商店でも販売することが不可能ではありません。
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