動物愛護管理法

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「犬を捨ててはいけない」といい法律があるのをご存知ですか。

愛護動物を遺棄したものには、500,000円以下の罰金が科せられます。

また、「犬を虐待してはいけない」
という法律もあります。

罰金、もしくは禁固刑が科せられるれっきとした犯罪なのです。

これらのことは、動物愛護管理法という法律あるのですが、

この動物愛護管理法が、2013年の9月に改定されました。

ペットの飼い主に対して、「終生飼養する」ことが義務付けられました。

また、最近は流行のめずらしい犬種などを、インターネットで購入するということもあったようですが、改めて、ペットを買うには、必ず対面してペットについて説明するということが決められました。
これをしなかった場合、販売者は、捕まるということです。

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