職員免許法 主要な改正事項について

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主な改正点は以下の3項目です。

第一に、普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定め、教員免許更新制の導入に関する規定を新設しました。

第二に、公立学校の教員が分限免職の処分を受けたとき、その免許状はその効力を失うこととなりました(第10条1項3号)。

また、私立学校の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることが明記されました(第11条2項1号)。

第三に、幼稚園、高等学校等において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員及び教育委員会において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者が栄養教諭免許状の授与要件軽減措置の対象として追加されました(附則18項)。

前野岳洋(ビジネスマナーコンサルタント)

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