保険について
テーマ ・ プライベート♪
カテゴリ ・ なし
#27820
会社を辞めて独立するとか、しばらくは職探しをするという場合、
職場の健保から自治体ごとに運営する国民健康保険(国保)に移行
するのが基本です。扶養家族として、配偶者の健保に加入するとい
うやりかたもあります。
ただ、国保に入るとしたら見落とせない危険が一つあります。国保
は前年の所得税によって保険料が決まるので退職の年と翌年は収入
が少なくても会社員時代の年収が適用されて高めの保険料になって
しまうのです。
そういったリスクを減らすため在職中に入っていた健保に引き続き
加入できる「任意継続」という制度が存在します。継続期間は最長
2年間。退職前日まで2ヶ月間加入していたことが条件で、組合管掌
健康保険や全国健康保険協会の窓口へ「任意継続被保険者資格取得
申出書」を提出します。
この制度だと、組合健保の場合は退職時に自分が支払っていた保険
料と被保険者全員の平均保険料と比べて低い方の額を支払えばよく
また協会けんぽには保険料の上限額が設定されています。
そのため「月々の保険料はいままでの会社負担分との合計を支払う
ことになりますが、それでも国保の保険料よりおおむね安い」とい
うます。ただし、提出期限は退職から20日以内であり、これを過ぎ
ると権利を喪失するので注意が必要です。同様に公的年金などに種
別変更届を提出し、厚生年金から国民年金へ切り替えなければなり
ません。
職場の健保から自治体ごとに運営する国民健康保険(国保)に移行
するのが基本です。扶養家族として、配偶者の健保に加入するとい
うやりかたもあります。
ただ、国保に入るとしたら見落とせない危険が一つあります。国保
は前年の所得税によって保険料が決まるので退職の年と翌年は収入
が少なくても会社員時代の年収が適用されて高めの保険料になって
しまうのです。
そういったリスクを減らすため在職中に入っていた健保に引き続き
加入できる「任意継続」という制度が存在します。継続期間は最長
2年間。退職前日まで2ヶ月間加入していたことが条件で、組合管掌
健康保険や全国健康保険協会の窓口へ「任意継続被保険者資格取得
申出書」を提出します。
この制度だと、組合健保の場合は退職時に自分が支払っていた保険
料と被保険者全員の平均保険料と比べて低い方の額を支払えばよく
また協会けんぽには保険料の上限額が設定されています。
そのため「月々の保険料はいままでの会社負担分との合計を支払う
ことになりますが、それでも国保の保険料よりおおむね安い」とい
うます。ただし、提出期限は退職から20日以内であり、これを過ぎ
ると権利を喪失するので注意が必要です。同様に公的年金などに種
別変更届を提出し、厚生年金から国民年金へ切り替えなければなり
ません。
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントするには ログイン してください。